(新利用者用)

介護老人福祉施設長渕園利用契約書

 

     (以下、「利用者」といいます)と 長渕園(以下、「事業者」といいます)は、事業者が利用者に対して行う介護老人福祉施設サ一ビスについて、次のとおり契約します。

 

第1条 (契約の目的)

事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、介護老人福祉施設サービスを提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。

 

第2条 (契約期間)

1.この契約の契約期間は平成  年  月  日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。

2.契約満了日の15日前までに、利用者から事業者に対して、文書により契約終了の申し出がない場合、かつ、利用者が要介護認定の更新で要介護者(要介護1〜要介護5)と認定された場合、契約は更新されるものとします。

 

第3条 (施設サービス計画)

事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に行わせます。

(1)利用者について解決すべき課題を把握し、利用者の意向を踏まえた上で、介護福祉施設サービスの目標およびその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ施設サービス計画を作成します。

(2)必要に応じて施設サービス計画を変更します。

(3)施設サービス計画の作成および変更に際してはその内容を利用者に説明します。

 

第4条 (介護老人福祉施設サービスの内容)

1.事業者は、施設サービス計画に沿って、利用者に対し居室、食事、介護サービス、その他介護保険法令の定める必要な援助を提供します。また、施設サービス計画が作成される期間も、利用者の希望、状態に応じて、適切なサービスを提供します。

2.利用者が、利用できるサービスの種類は 【契約書別紙】のとおりです。事業者は、【契約書別紙】に定めた内容について、利用者およびその家族に説明します。

3,事業者はサービスの提供にあたり、利用者または他の入所者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行いません。

 

第5条 (要介護認定の申請に係る援助)

1.事業者は、利用者が要介護認定の更新申請を円滑に行えるよう利用者を援助します。

2.事業者は、利用者が希望する場合は、要介護認定の申請を利用者に代わって行います。

 

第6条(サービスの提供の記録)

1.事業者は介護老人福祉施設サービスの提供に関する処遇記録を作成することとし、これをこの契約終了後2年間保管します。

2.利用者は、9時から17時の間に事務室にて、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録を閲覧できます。

3.利用者は、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。

 

 

第7条 (料金)

1.利用者は、サービスの対価として【契約書別紙】に定める利用単位毎の粋金をもとに計算された月ごとの合計額を支払います。

2.事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月10日までに利用者に通知します。

3.利用者は、当月の料金の合計額を翌月20日までに(自動振替、口座振替、現金支払)の方法で支払います。

4.事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収証を発行します。

 

第8条 (契約の終了)

1.利用者は事業者に対して(15日間の予告期間をおいて)文書で通知することにより、この契約を解約することができます。

2.次の事由に該当した場合、事業者は、利用者に対して、30日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。

(1) 利用者のサービス利用料金の支払いが正当な理由なく 2ケ月以上遅延し、料金を支払うよう催促したにも拘わらず14日以内に支払われない場合。

(2)利用者が病院または診療所に入院し、明らかに3ケ月以内に退院できる見込がない場合または入院後3ケ月経過しても退院できないことが明らかになった場合。

(3)利用者が、事業者やサービス従業者または他の入所者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合

(4)やむを得ない事情により施設を閉鎖または縮小する場合

3.利用者が要介護認定の更新で非該当(自立)または要支援と認定された場合、所定の期間の経過をもってこの契約は終了します。

4.次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。

(1) 利用者が死亡した場合若しくは被保険者資格を喪失した場合

 

第9条 (退所時の援助)

事業者は、契約が終了し利用者が退所する際には、利用者およびその家族の希望、利用者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な援助を行います。

 

第10条 (秘密保持)

1.事業者および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。

2.事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、居宅介護支援事業者等に対し、利用者の個人情報を提供しません。

 

第11条 (賠償責任)

事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対して、その損害を賠償します。

 

第12条 (連絡義務)

事業者は、利用者の健康状態が急変した場合は、あらかじめ届けられた連絡先に可能な限り速やか連絡するとともに医師に連絡を取る等必要な処置を行います。

 

第13条 (相談・苦情対応)

事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、施設の設備またはサービスに関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。

 

第14条 (本契約に定めのない事項)

1 利用者および事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。

2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。

 

第15条 (裁判管轄)

この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。

 

上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。

 

契約締結日   平成17  年  月  日

契約者氏名

事業者  社会福祉法人 積善会 介護老人福祉施設長渕園

          東京都指定番号 1372800191

           住 所 東京都青梅市長渕5丁目1421−14

           管理者 理事長  関谷進一郎        印

 

利用者

住所

氏名                印

 

代理人

住所

氏名                印